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放送法 第七十五条 (会計監査人の監査)
昭和二十五年法律第百三十二号
法律
(会計監査人の監査)
第七十五条
協会は、財務諸表について、監査委員会の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
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