(会計監査人の任命)
第七十六条
会計監査人は、経営委員会が任命する。
2会計監査人は、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。
3次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
- 一公認会計士法の規定により、財務諸表について監査をすることができない者
- 二協会の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
- 三監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの