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放送法施行規則 第三十二条 (区分経理の方法)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(区分経理の方法)

第三十二条

協会は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。

  1. 第二十条第一項及び第二項の業務(次号に掲げるものを除く。)一般勘定
  2. 有料任意的配信業務有料任意的配信業務勘定
  3. 第二十条第三項の業務受託業務等勘定

2協会は、前項第一号に掲げる業務のうち、必要的配信業務に係る経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。

  1. 放送番組の配信に係る費用
  2. 番組関連情報の編集及び配信に係る費用

3協会は、第一項第一号に掲げる業務のうち、受信料財源任意的配信業務に係る経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。

  1. 二号業務に係る費用
  2. 第二十条第二項第三号の業務(以下「三号業務」という。)に係る費用

4協会は、有料任意的配信業務に係る経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。

  1. 二号業務に係る費用
  2. 三号業務に係る費用

5協会は、前各項の規定により、業務ごとに区分して経理を整理しようとするときは、当該業務に係る費用について、別表第二号の二に掲げる方法によるほか、適切な方法により整理しなければならない。

6前項の場合において、協会は、費用の整理に関する計算方法(別表第三号の二及び別表第三号の三に掲げる勘定科目(協会がより細分化した勘定科目を設定した場合にあつては、当該勘定科目)ごとに、当該勘定科目に係る費用と業務との対応関係、直課又は配賦の別及び別表第二号の二に規定する配賦基準を記した一覧表を含む。第十四条の十六第一項第七号ロ及び第三十四条第三項第四号ネにおいて同じ。)を記載した書類をあらかじめ作成しなければならない。

7協会は、毎事業年度の開始前及び終了後に、当該事業年度に実施する又は実施した任意的配信業務の経理を第一項、第三項及び第四項の規定により整理した結果について、別表第三号の二に定める様式による受信料財源任意的配信業務に係る費用の明細及び別表第三号の三に定める様式による有料任意的配信業務に係る費用の明細を記載した書類を作成しなければならない。

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