(実施基準の記載事項)
第十四条の十四
法第二十一条の二第一項第四号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一任意的配信業務(法第二十一条の二第一項に規定する任意的配信業務をいう。以下同じ。)に関する苦情その他の意見の受付及び処理に関する事項
- 二任意的配信業務の経理に関する次の事項
- イ第三十二条各項の規定による任意的配信業務その他の業務の経理に関する区分経理の実施方法
- ロ任意的配信業務の実施に要する費用の開示方法
- ハ区分経理の実施の適正を確保するための措置
- ニその他任意的配信業務の経理に関し必要な事項
- イ
- 三法第二十一条の二第五項の実施計画の実施の状況に関する事項
- 四その他任意的配信業務に関し必要な事項