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放送法施行規則 第十四条の十五 (実施基準の認可申請)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(実施基準の認可申請)

第十四条の十五

第二十一条の二第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出するものとする。

  1. 定め又は変更しようとする実施基準及びその概要
  2. 定め又は変更しようとする理由
  3. 実施しようとする期日

2前項の申請書には、任意的配信業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付するものとする。

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