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放送法施行規則 第十四条の十三 (配信の品質制限措置)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(配信の品質制限措置)

第十四条の十三

第二十条の三第十項の総務省令で定める措置は、次のいずれかとする。

  1. 試行的受信措置を講ずる放送番組又は番組関連情報について、当該試行的受信措置を講じたものであることが分かる情報を、利用者の通信端末機器の映像面に表示される当該放送番組又は当該番組関連情報を構成する影像(文字、図形その他の影像を含む。)に相当程度の大きさにより常に表示する措置
  2. 前号に定める措置に類するものであつて、試行的受信措置を講じた放送番組又は番組関連情報であることが分かる情報を利用者が確実に閲覧することを確保するための措置

2協会は、公衆の生命又は身体の安全の確保のために必要な情報に係る放送番組及び番組関連情報については、前項各号に掲げる措置に代えて、利用者が当該放送番組及び当該番組関連情報について、試行的受信措置を講じたものであることが分かるために必要な最小限度の措置によることができる。

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