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放送法施行規則 第十四条の十二 (配信用設備等の報告を要する重大な事故)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(配信用設備等の報告を要する重大な事故)

第十四条の十二

第二十条の三第四項の総務省令で定める重大な事故は、配信用設備に起因して当該配信用設備を用いて行われる配信(国際放送及び協会国際衛星放送の番組に係る配信を除く。)の全部又は一部を停止させた事故であつて、当該配信の停止時間が二時間以上のものとする。

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