(配信用設備等の配信停止等の報告)
第十四条の十一
協会は、法第二十条の三第四項の規定による報告を要する事由が発生した後速やかにその発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について、別表第一号の二に定める様式の報告書を、報告を要する事由が発生した日から三十日以内に提出しなければならない。
協会は、法第二十条の三第四項の規定による報告を要する事由が発生した後速やかにその発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について、別表第一号の二に定める様式の報告書を、報告を要する事由が発生した日から三十日以内に提出しなければならない。