(配信用設備等の概要の届出) 第十四条の十 法第二十条の三第三項の規定による配信用設備等(同条第一項に規定する配信用設備等をいう。)の概要の届出は、別表第一号の様式により行うものとする。 e-Gov法令検索で第十四条の十を開く ↗