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放送法施行規則 第十四条の十 (配信用設備等の概要の届出)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(配信用設備等の概要の届出)

第十四条の十

第二十条の三第三項の規定による配信用設備等(同条第一項に規定する配信用設備等をいう。)の概要の届出は、別表第一号の様式により行うものとする。

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