条文くん法令検索 AIに質問する

放送法施行規則 第十四条の九 (準用規定)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(準用規定)

第十四条の九

第百二十三条の四から第百二十三条の六までの規定は、協会の配信用設備等維持業務について準用する。この場合において、これらの規定中「基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者」とあるのは、「協会」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十四条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送法施行規則第十四条の九(準用規定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条の八(配信用設備の適切かつ確実な運用を確保するための措置) 放送法施行規則 目次 第十四条の十(配信用設備等の概要の届出) →