(準用規定) 第十四条の九 第百二十三条の四から第百二十三条の六までの規定は、協会の配信用設備等維持業務について準用する。この場合において、これらの規定中「基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者」とあるのは、「協会」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十四条の九を開く ↗