条文くん法令検索 AIに質問する

放送法施行規則 第百二十三条の四 (実施体制)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(実施体制)

第百二十三条の四

基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者は、設備等維持業務を確実に実施することができる体制を整備しなければならない。

e-Gov法令検索で第百二十三条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送法施行規則第百二十三条の四(実施体制)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百二十三条の三(適用の範囲) 放送法施行規則 目次 第百二十三条の五(規程) →