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放送法施行規則 第百二十三条の四 (実施体制)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
規則
(実施体制)
第百二十三条の四
基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者は、設備等維持業務を確実に実施することができる体制を整備しなければならない。
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