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放送法施行規則 第百二十三条の三 (適用の範囲)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(適用の範囲)

第百二十三条の三

第百十一条第一項の基準のうち設備等維持業務のための業務管理体制に関する基準(同条第二項第一号に係るものに限る。)及び法第百二十一条第一項の基準のうち設備等維持業務のための業務管理体制に関する基準(同条第二項第一号に係るものに限る。)はこの款の定めるところによる。

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