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放送法施行規則 第百二十三条の五 (規程)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(規程)

第百二十三条の五

基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者は、設備等維持業務を確実に実施するため、規程を定め、当該規程で定めるところにより、設備等維持業務を実施しなければならない。

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