(規程) 第百二十三条の五 基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者は、設備等維持業務を確実に実施するため、規程を定め、当該規程で定めるところにより、設備等維持業務を実施しなければならない。 e-Gov法令検索で第百二十三条の五を開く ↗