(実務経験等の能力) 第百二十三条の六 設備等維持業務の実施の状況を監督する責任者及び設備等維持業務に従事する者は、当該設備等維持業務を確実に実施することができる実務経験等の能力を有していなければならない。 e-Gov法令検索で第百二十三条の六を開く ↗