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放送法施行規則 第百二十三条の七 (委託業務の的確な実施を確保するための措置)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(委託業務の的確な実施を確保するための措置)

第百二十三条の七

基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者は、設備等維持業務を他人に委託する場合には、当該設備等維持業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 設備等維持業務を確実に実施することができる能力を有する者に委託するための措置
  2. 委託先における設備等維持業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、委託先が当該設備等維持業務を確実に実施しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の委託先に対する必要かつ適切な監督を行うための措置
  3. 委託先が設備等維持業務を適切に行うことができない事態が生じた場合又は当該設備等維持業務の確実な運営を確保するため必要がある場合には、当該設備等維持業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

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