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放送法施行規則 第十四条の八 (配信用設備の適切かつ確実な運用を確保するための措置)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(配信用設備の適切かつ確実な運用を確保するための措置)

第十四条の八

協会は、配信用設備として他人が設置し、又は提供する設備等を用いる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 当該他人が配信用設備を適切かつ確実に運用することができる能力を有する者であることを確認するための措置
  2. 当該他人における配信用設備の運用の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、当該他人が配信用設備を適切かつ確実に運用しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の当該他人に対する必要かつ適切な監督を行うための措置
  3. 当該他人が配信用設備の運用を適切に行うことができない事態が生じた場合、又は配信用設備の確実な運用を確保するため必要がある場合には、当該他人との配信用設備に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

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