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放送法施行規則 第三十一条 (業務報告書等の閲覧期間)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
規則
(業務報告書等の閲覧期間)
第三十一条
法
第七十二条第三項
の総務省令で定める期間は、五年とする。
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放送法 第72条
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第三十二条(区分経理の方法) →