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放送法施行規則 第五十五条の三 (情報提供の対象となる法人の範囲)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(情報提供の対象となる法人の範囲)

第五十五条の三

第八十四条の二第一項第三号の総務省令で定める法人は、次に掲げるものとする。

  1. 子会社
  2. 関連会社及び関連公益法人等

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