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放送法 第八十四条の二 (情報提供等)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(情報提供等)

第八十四条の二

協会は、総務省令で定めるところにより、その保有する次に掲げる情報であつて総務省令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、適時に、かつ、一般にとつて利用しやすい方法により提供するものとする。

  1. 協会の組織、業務及び財務に関する基礎的な情報
  2. 協会の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する情報
  3. 協会の出資又は拠出に係る法人その他の総務省令で定める法人に関する基礎的な情報

2前項に定めるもののほか、協会は、その諸活動についての一般の理解を深めるため、その保有する情報の公開に関する施策の充実に努めるものとする。

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