(設備等に関する報告)
第百二十七条
認定基幹放送事業者、特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者は、毎年六月末日までに、前年四月一日から当年三月三十一日までの基幹放送設備等、特定地上基幹放送局等設備等又は基幹放送局設備等の状況について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式の報告書(当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(法第八十四条の二に規定する電磁的記録をいう。)を含む。第百五十九条において同じ。)を総務大臣に提出しなければならない。
認定基幹放送事業者、特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者は、毎年六月末日までに、前年四月一日から当年三月三十一日までの基幹放送設備等、特定地上基幹放送局等設備等又は基幹放送局設備等の状況について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式の報告書(当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(法第八十四条の二に規定する電磁的記録をいう。)を含む。第百五十九条において同じ。)を総務大臣に提出しなければならない。