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放送法施行規則 第百五十九条 (設備に関する報告)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(設備に関する報告)

第百五十九条

登録一般放送事業者は、毎年六月末日までに、前年四月一日から当年三月三十一日までの一般放送の業務に用いられる電気通信設備の状況について、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める様式の報告書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 衛星一般放送の業務に用いられる電気通信設備別表第四十八号の様式
  2. 有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備別表第四十九号の様式

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