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放送法施行規則 第百六十条 (指定に係る区域)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(指定に係る区域)

第百六十条

第百四十条第一項の総務省令で定める区域は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める区域とする。

  1. 受信障害区域(その属する都道府県を放送対象地域とする地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。(以下この款において同じ。))の受信障害が発生している区域をいう。以下同じ。)内のみにおいて、法第百四十条第一項の規定による再放送(以下「義務再放送」という。)をする場合当該受信障害区域
  2. 受信障害区域の属する市町村に隣接する市町村の区域において設置されるテレビジョン放送を行うための有線電気通信設備と一体として当該受信障害区域に設置された有線電気通信設備を用いて義務再放送を行う場合当該受信障害区域の属する市町村に隣接する市町村の区域及び当該受信障害区域
  3. 有線テレビジョン放送を行う場合(前二号に掲げる場合を除く。)当該有線テレビジョン放送を行う区域が属する市町村の区域

2市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する市町村の合併が行われた場合における前項第二号及び第三号の適用については、これらの規定中「市町村の区域」とあるのは、「法第百四十条第一項の規定による指定の際現に有線テレビジョン放送を行つている区域の属する合併関係市町村(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第三項に規定する合併関係市町村をいう。)の区域」とする。

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