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放送法施行規則 第百二十八条 (上場されている株式に準ずる株式)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(上場されている株式に準ずる株式)

第百二十八条

第百二十五条第一項の総務省令で定める株式は、認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより、店頭売買につき、売買値段を発表するものとして登録された株式とする。

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