(上場されている株式に準ずる株式) 第百二十八条 法第百二十五条第一項の総務省令で定める株式は、認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより、店頭売買につき、売買値段を発表するものとして登録された株式とする。 e-Gov法令検索で第百二十八条を開く ↗