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放送法施行規則 第五十六条 (放送法施行令に係る電磁的方法)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(放送法施行令に係る電磁的方法)

第五十六条

第四条第一項又は第五条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
    1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
    2. 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  2. ファイルへの記録の方式

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