(放送法施行令に係る電磁的方法)
第五十六条
令第四条第一項又は第五条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
- イ電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
- ロ磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- イ
- 二ファイルへの記録の方式
令第四条第一項又は第五条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。