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放送法施行令 第四条 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

昭和二十五年政令第百六十三号政令
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

第四条

次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(準用会社法(前条において準用する会社法をいう。以下同じ。)第六百七十七条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

  1. 準用会社法第六百七十七条第三項
  2. 準用会社法第七百二十一条第四項
  3. 準用会社法第七百二十五条第三項
  4. 準用会社法第七百二十七条第一項
  5. 準用会社法第七百三十九条第二項

2前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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