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放送法施行令 第三条 (放送債券に関する会社法及び社債、株式等の振替に関する法律の準用)

昭和二十五年政令第百六十三号政令
(放送債券に関する会社法及び社債、株式等の振替に関する法律の準用)

第三条

放送債券に関しては、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四編、第七編第二章第七節、第八百六十八条第四項第八百六十九条第八百七十条第一項(第二号及び第七号から第九号までに係る部分に限る。)、第八百七十一条(第一号を除く。)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条並びに社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第八十四条(第四項を除く。)、第八十五条第八十六条及び第八十六条の四の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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施行日前に申立て又は裁判があった旧放送法施行令第三条において準用する会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百十九条の規定による改正前の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の規定による非訟事件の手続については、なお従前の例による。

2前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。

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