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放送法施行令 第二条 (出資の対象)

昭和二十五年政令第百六十三号政令
(出資の対象)

第二条

第二十二条第三号に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。

  1. 協会の委託により、放送番組を制作し、放送番組の制作に必要な装置を作成し、又は放送に必要な施設を建設し、若しくは管理する事業
  2. 協会に対し、放送番組の制作に必要な装置又は放送に必要な施設を供給する事業
  3. 第二条第二十四号に規定する基幹放送局設備を協会の法第十五条に規定する国内基幹放送の業務の用に供する事業
  4. 協会の委託により、又は協会と共同して、放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行う事業
  5. 協会の委託により、受信料の徴収に関する業務又は協会の業務に係る情報の処理に関する業務を行う事業
  6. 協会が放送をすることを主たる目的とする公開演奏会その他の催しを主催する事業
  7. 協会の委託により、放送の普及発達に必要な周知宣伝又は出版を行う事業
  8. 協会の委託により、放送番組の編集に必要なニュース及び情報を収集し、又はこれを協会以外の者と交換する事業
  9. 協会の委託により、放送番組及びその編集上必要な資料を基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)又は基幹放送局提供事業者の用に供し、若しくは外国放送事業者に提供し、又は協会の調査研究の成果を一般の利用に供する事業
  10. 協会の放送番組に係る著作物について、その複製物を作成し、若しくは頒布し、又はこれを有線送信する事業(次号及び第十二号に掲げるものを除く。)
  11. 十一
    協会の放送番組及びその編集上必要な資料(これらを編集したものを含む。次号において「放送番組等」という。)の配信を行う事業
  12. 十二
    放送番組等を、配信の事業を行う者に提供する事業
  13. 十三
    協会の放送設備を使用してテレビジョン多重放送を行う事業
  14. 十四
    次のいずれかに該当する業務に係る事業
    1. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構(以下この号において「機構」という。)が行う株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(平成二十七年法律第三十五号。以下この号において「機構法」という。)第二十三条第一項第八号に掲げる業務であつて、機構の委託により、協会が対象事業(機構法第二条第二項に規定する対象事業をいう。以下この号において同じ。)を行い、又は行おうとする事業者に対する技術者の派遣を行うもの
    2. 機構が行う機構法第二十三条第一項第十七号に掲げる業務であつて、協会の委託により、対象事業を行い、又は行おうとする事業者(外国放送事業者に該当するものに限る。)に対し、協会がその放送番組及びその編集上必要な資料を当該事業者に提供することについてのあつせんを行うもの
    3. 機構が行う機構法第二十三条第一項第十七号に掲げる業務であつて、機構の委託により、協会が対象事業を行い、又は行おうとする事業者(外国放送事業者に該当するものに限る。)の放送に従事する者の養成を行うもの

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(放送法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の際現に第三条の規定による改正前の放送法施行令(以下「旧放送法施行令」という。)第三条において準用する会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)の規定により日本放送協会(以下「協会」という。)が定めている放送債券に係る社債管理会社は、準用会社法(第三条の規定による改正後の放送法施行令第三条において準用する会社法をいう。以下同じ。)の規定により協会が定めた放送債券に係る社債管理者とみなす。ただし、準用会社法第七百四十条第二項の規定は、適用せず、その放送債券に係る社債権者に対する損害賠償責任については、なお従前の例による。

2協会が発行したこの政令の施行の際現に存する放送債券については、準用会社法第六百八十一条第一号の規定(準用会社法第六百七十六条第六号及び第七号に掲げる事項に係る部分に限る。)は、適用しない。

3協会が発行したこの政令の施行の際現に存する放送債券に係る債券の記載事項については、なお従前の例による。

4この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に招集の手続が開始された放送債券に係る社債権者集会については、なお従前の例による。

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