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放送法 第二十二条 (国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資)

第二十二条

協会は、基幹放送局提供子会社又は第二十一条第一項に規定する子会社に対して出資する場合のほか、第二十条第一項又は第二項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる者に出資することができる。

  1. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
  2. 第百四十条第二項に規定する指定再放送事業者
  3. 前二号に掲げる者のほか、第二十条第一項又は第二項の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者

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