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放送法施行規則 第十五条 (出資の認可申請)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(出資の認可申請)

第十五条

第二十条の二第一項第二十二条又は第二十二条の二の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

  1. 出資しようとする金額
  2. 出資しようとする理由
  3. 出資の相手方
  4. 出資の方法
  5. その他参考となるべき事項

2前項の場合において、出資の相手方が基幹放送局提供子会社(法第二十条の二第三項に規定する基幹放送局提供子会社をいう。)、法第二十二条第三号に規定する事業を行う者又は関連事業持株会社(法第二十二条の二に規定する関連事業持株会社をいう。以下同じ。)であるときは、前項各号に掲げるもののほか、当該出資の相手方に係る次に掲げる書類を提出するものとする。

  1. 定款
  2. 役員(設立中の法人であるときは、発起人及び役員となるべき者)の氏名、住所及び略歴を記載した書類
  3. 財務諸表及び事業報告(設立中の法人であるとき又は財務諸表及び事業報告の作成を終えていない法人であるときは、事業計画及び事業収支見積りを記載した書類)
  4. 出資の相手方が関連事業持株会社である場合には、次に掲げる書類
    1. 出資後の関連事業持株会社の議決権総数に対する自己の計算において所有している議決権等の数の割合その他協会が関連事業持株会社の財務及び事業の方針の決定を支配していることを証する書類
    2. 協会及びその子会社から成る集団の業務の効率的な遂行の確保に関する事項を記載した書類

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