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放送法施行規則 第十四条 (協会の子会社)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(協会の子会社)

第十四条

第二十条の二第一項に規定する総務省令で定めるものは、日本放送協会(以下「協会」という。)が他の会社等(会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)、一般社団法人、一般財団法人その他これらに準ずる事業体をいう。以下同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。

2前項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。

  1. 他の会社等(次に掲げる会社等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権等の総数に対する自己(その子会社及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項及び第十五条第二項第四号イにおいて同じ。)の計算において所有している議決権等の数の割合が百分の五十を超えている場合
    1. 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
    2. 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
    3. 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
    4. その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
  2. 他の会社等の議決権等の総数に対する自己の計算において所有している議決権等の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
    1. 他の会社等の議決権等の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権等の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。
    2. 他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
    3. 自己が他の会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
    4. 他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。
    5. その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
  3. 他の会社等の議決権等の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権等を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合

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