(配信用設備の適用の範囲) 第十四条の二 法第二十条の三第一項の基準のうち技術基準(同条第二項第一号に係るものに限る。)は、次条から第十四条の六までに定めるところによる。 e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗