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放送法施行規則 第十四条の三 (配信用設備の範囲)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(配信用設備の範囲)

第十四条の三

第二十条の三第一項の総務省令で定める設備(以下「配信用設備」という。)は、次の各号に掲げるものとする。ただし、協会以外の配信の業務を行う者がその配信の業務のために運用する設備を除く。

  1. 配信基盤(法第二十条第一項第三号の配信及び同項第四号の配信における放送番組を構成する映像、音声及びデータ並びに番組関連情報(法第二条第三十二号に規定する番組関連情報をいう。以下同じ。)を取得し、調整し、及び保存するとともに、公衆又は第三号に規定する配信番組等伝送網からの求めに応じて映像、音声及びデータ並びに番組関連情報を送出する設備をいう。次号及び第三号において同じ。)
  2. 配信番組等中継回線(番組送出設備から配信基盤まで映像、音声及びデータ並びに番組関連情報を伝送する電気通信設備、配信基盤から次号に規定する配信番組等伝送網まで映像、音声及びデータ並びに番組関連情報を伝送する電気通信設備又は配信基盤間に設置する電気通信設備をいい、インターネットを利用してこれらを伝送するものを除く。)
  3. 配信番組等伝送網(配信基盤から送出された放送番組又は番組関連情報を配信を求める公衆の通信端末機器へ効率的に配信する設備をいう。)
  4. 認証設備(配信を求める公衆の受信契約の有無その他配信の利用に必要な情報及び権限等を確認する設備をいう。)

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