条文くん法令検索 AIに質問する

放送法施行規則 第十四条の四 (配信用設備のアクセス集中対策)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(配信用設備のアクセス集中対策)

第十四条の四

協会が設置する配信用設備は、アクセス集中(特定の配信用設備に対し通信が集中することをいう。第十四条の六第三号において同じ。)が発生した場合に、これを検出し、継続的かつ安定的な配信を維持する機能を有するものでなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送法施行規則第十四条の四(配信用設備のアクセス集中対策)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条の三(配信用設備の範囲) 放送法施行規則 目次 第十四条の五(準用規定) →