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放送法施行規則 第十四条の六 (協会が管理する配信用設備のプログラムの機能)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(協会が管理する配信用設備のプログラムの機能)

第十四条の六

協会が管理するプログラム(他人が設置する配信用設備において動作するものに限る。)は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 電源供給停止、動作停止、動作不良その他必要的配信業務(法第二十条の三第一項に規定する必要的配信業務をいう。以下同じ。)に直接係る機能に重大な支障を及ぼす損壊等の発生時には、これを直ちに検出し、通知する機能を備えること。
  2. 配信用設備及び当該配信用設備を維持又は運用を行うために必要な設備が当該配信用設備によつて行われる必要的配信業務に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、サイバーセキュリティの確保のために必要な機能を備えること。
  3. アクセス集中が発生した場合に、これを検出し、継続的かつ安定的な配信を維持する機能を備えること。

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