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放送法施行規則 第十三条 (業務の認可申請)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(業務の認可申請)

第十三条

第二十条第十二項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

  1. 業務の内容
  2. 業務を行うことを必要とする理由
  3. 業務の実施計画の概要
  4. 業務の収支の見込み
  5. 業務を行うために必要とする資金の額及びその調達方法
  6. その他必要な事項

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