(業務の認可申請) 第十三条 法第二十条第十二項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。一業務の内容二業務を行うことを必要とする理由三業務の実施計画の概要四業務の収支の見込み五業務を行うために必要とする資金の額及びその調達方法六その他必要な事項 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗