(協定の認可申請)
第十二条
法第二十条第十一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出するものとする。
- 一外国放送事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二締結し、又は変更しようとする協定の内容
- 三締結又は変更を必要とする理由
2前項第二号の協定の内容は、協定の両当事者が行う放送の放送区域、空中線電力、放送時間、放送時間帯及び中継国際放送を行う期間に関する事項を含むものとする。
3第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えるものとする。
- 一協定書の写し
- 二協定の締結又は変更に伴う国際放送の受信状況に関する説明書
- 三その他参考となるべき事項を記載した書類
4前三項の規定は、法第六十五条第五項の認可について準用する。この場合において、第一項第二号中「又は変更し」とあるのは「変更し、又は廃止し」と、同項第三号及び前項第二号中「又は変更」とあるのは「、変更又は廃止」と読み替えるものとする。