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放送法施行規則 第十一条 (放送設備に関する事項)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(放送設備に関する事項)

第十一条

第二十条第十一項(法第六十五条第五項において準用する場合を含む。)の放送設備に関する事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 空中線電力
  2. 放送時間帯
  3. 中継国際放送を行う期間

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