(放送設備に関する事項) 第十一条 法第二十条第十一項(法第六十五条第五項において準用する場合を含む。)の放送設備に関する事項は、次に掲げる事項とする。一空中線電力二放送時間帯三中継国際放送を行う期間 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗