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放送法 第六十五条 (国際放送の実施の要請等)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(国際放送の実施の要請等)

第六十五条

総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項(邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他の国の重要事項に係るものに限る。)その他必要な事項を指定して国際放送又は協会国際衛星放送を行うこと及びこれらの放送の放送番組の配信を行うことを要請することができる。

2総務大臣は、前項の要請をする場合には、協会の放送番組の編集の自由に配慮しなければならない。

3協会は、総務大臣から第一項の要請があつたときは、これに応じるよう努めるものとする。

4協会は、第一項の国際放送を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合において、必要と認めるときは、当該外国放送事業者との間の協定に基づき基幹放送局をその者に係る中継国際放送の業務の用に供することができる。

5第二十条第十一項の規定は、前項の協定について準用する。この場合において、同条第十一項中「又は変更し」とあるのは、「変更し、又は廃止し」と読み替えるものとする。

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