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放送法 第六十七条 (国際放送等の費用負担)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(国際放送等の費用負担)

第六十七条

第六十五条第一項の要請に応じて協会が行う国際放送又は協会国際衛星放送に要する費用(これらの放送の放送番組の配信に要する費用を含む。)及び前条第一項の命令を受けて協会が行う研究に要する費用は、国の負担とする。

2第六十五条第一項の要請及び前条第一項の命令は、前項の規定により国が負担する金額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でしなければならない。

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