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放送法 第六十六条 (放送に関する研究)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(放送に関する研究)

第六十六条

総務大臣は、放送及びその受信の進歩発達を図るため必要と認めるときは、協会に対し、事項を定めてその研究を命ずることができる。

2前項の規定によつて行われた研究の成果は、放送事業の発達その他公共の利益になるように利用されなければならない。

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