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放送法 第二十三条 (業務の委託)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(業務の委託)

第二十三条

協会は、第二十一条第二項の場合のほか、第二十条第一項の業務又は第六十五条第一項若しくは第六十六条第一項の規定によりその行う業務(次項において「第二十条第一項の業務等」という。)については、協会が定める基準に従う場合に限り、その一部を他に委託することができる。

2前項の基準は、同項の規定による委託をすることにより、当該委託業務が効率的に行われ、かつ、第二十条第一項の業務等の円滑な遂行に支障が生じないようにするものでなければならない。

3協会は、第一項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

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