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放送法施行規則 第十五条の二 (関連事業持株会社の子会社)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(関連事業持株会社の子会社)

第十五条の二

第二十二条の二第一号に規定する総務省令で定めるものは、関連事業持株会社が他の会社(外国会社を含む。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社とする。

2第十四条第二項の規定は、前項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」について準用する。この場合において、第十四条第二項中「会社等」とあるのは「会社」と、「議決権等」とあるのは「議決権」と、「自己(その子会社及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項及び次条第二項第四号イにおいて同じ。)」とあるのは「自己」と読み替えるものとする。

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