(定義)
第二条
この法律において「通信・放送・郵便事業」とは、次に掲げる事業をいう。
- 一電気通信事業(電気通信設備を他人の通信の用に供する役務を他人の需要に応ずるために提供する事業をいう。)
- 二放送事業(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信の役務を提供する事業をいう。)
- 三郵便事業(信書その他の郵便物の送達の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業をいう。)
- 四前三号に掲げる事業が提供する役務の需要の開拓に寄与する事業その他の前三号に掲げる事業と密接に関連する事業であって、前三号に掲げる事業と事業上の損益の全部を共通にするもの
2この法律において「対象事業」とは、海外において行われる通信・放送・郵便事業又は海外において行われる通信・放送・郵便事業を支援する事業をいう。