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株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第一条 (機構の目的)

平成二十七年法律第三十五号法律
(機構の目的)

第一条

株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構は、我が国の事業者に蓄積された知識、技術及び経験を活用して海外において通信・放送・郵便事業を行う者等に対し資金供給その他の支援を行うことにより、我が国及び海外における通信・放送・郵便事業に共通する需要の拡大を通じ、当該需要に応ずる我が国の事業者の収益性の向上等を図り、もって我が国経済の持続的な成長に寄与することを目的とする株式会社とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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