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放送法施行規則 第二十八条 (資金計画の記載事項)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(資金計画の記載事項)

第二十八条

第七十条第一項の資金計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 資金計画の概要
  2. 入金の部
  3. 出金の部

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