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放送法 第七十条 (収支予算、事業計画及び資金計画)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(収支予算、事業計画及び資金計画)

第七十条

協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、これに当該事業年度に係る中期経営計画を添え、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2総務大臣が前項の収支予算、事業計画及び資金計画を受理したときは、これを検討して意見を付すとともに同項の中期経営計画を添え、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。

3前項の収支予算、事業計画及び資金計画に同項の規定によりこれを変更すべき旨の意見が付してあるときは、国会の委員会は、協会の意見を徴するものとする。

4第六十四条第一項の規定により同条第八項第一号に規定する受信契約を締結した者から徴収する受信料の額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。

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