条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
放送法
› 第六十九条
放送法 第六十九条 (企業会計原則)
昭和二十五年法律第百三十二号
法律
(企業会計原則)
第六十九条
協会の会計は、総務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送法第六十九条(企業会計原則)について教えてください」と聞く
← 第六十八条(事業年度)
放送法 目次
第七十条(収支予算、事業計画及び資金計画) →