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放送法施行規則 第三十二条の三 (還元目的積立金の取崩しに係る認可申請)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(還元目的積立金の取崩しに係る認可申請)

第三十二条の三

第七十三条の二第二項ただし書の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

  1. 第七十三条の二第一項に規定する還元目的積立金を取り崩して支出しようとする理由
  2. 前号の内容が法第七十条の規定により協会が作成した当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画に記載されている場合は、その旨
  3. 第一号の理由により支出を必要とする額の上限額及び当該提出の際に現に存する還元目的積立金の額
  4. その他参考となるべき事項

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