第百八十六条 第九条第一項(第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。2前項の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公訴を提起することができない。 e-Gov法令検索で第百八十六条を開く ↗