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放送法 第百八十六条

昭和二十五年法律第百三十二号法律

第百八十六条

第九条第一項第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

2前項の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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