条文くん法令検索 AIに質問する

放送法 第百五条 (通知)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(通知)

第百五条

総務大臣は、第百条の規定による業務の廃止の届出を受けたとき、又は第百三条第一項若しくは前条の規定による認定の取消し若しくは第百七十四条の規定による業務の停止の命令をしたときは、その旨を当該届出又は取消し若しくは命令に係る業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送法第百五条(通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四条 放送法 目次 第百五条の二(特定地上基幹放送事業者の特例) →